食品衛生法では
食品添加物とは、食品の製造過程で、または食品の加工や保存の目的で食品に添加、混和などの方法によって使用するものと定義されています。
CLASSIFICATION
食品添加物の分類
日本では、食品添加物の安全性と有効性を確認して厚生労働大臣が指定した「指定添加物」、長年使用されてきた天然添加物として品目が決められている「既存添加物」のほかに、「天然香料」や「一般飲食物添加物」に分類されています。今後新たに使われる食品添加物は、天然、合成の区別なくすべて食品安全委員会による安全性の評価を受け、厚生労働大臣の指定を受け「指定添加物」になります。
STANDARD
食品添加物の指定及び使用基準改定に関する
基本的な考え
安全性が要請された使用方法において実証又は確認されること
食品添加物の使用が、次のいずれかに該当することが実証又は確認されること
- 食品の栄養価を保持させるもの
- 特定の食事を必要とする消費者のための食品の製造に必要な原料又は成分を供給するもの
- 食品の品質を保持し若しくは安定性を向上するもの又は味覚、視覚等の感覚刺激特性を改善するもの
- 食品の製造、加工、調理、処理、包装、運搬又は貯蔵過程で補助的役割を果たすもの